一般教育訓練給付金制度

一般教育訓練給付金制度とは
働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練費の一部割合に相当する額(上限あり)をハローワーク(公共職業安定所)から支給します。

支給対象者は

1.在職者の場合は、支給要件期間(雇用保険の被保険者として雇用された期間)が通算して3年以上の方
(ただし、初回に限り1年以上の方)
2.離職者の場合は、離職日の翌日以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が通算で3年以上の方。
3.過去に教育訓練給付制度を受けた方は、3年以上経過していること。
4.65歳以下の方。
支給対象者

受講開始日とは

教育訓練の所定の開講日(入所日)で指定訓練実施者が証明する日であり、厚生労働大臣指定期間であることが必要です。
支給額は
その受講のために受講本人が教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費(教習料金とは異なる)の20%に相当する額をハローワークより支給します。ただし、その20%に相当する額が、10万円を超える場合の支給額は10万円とし、4千円を超えない場合は支給されない。
支給申請手続は
教育訓練を受講した本人が受講終了後、原則として本人の住所を管轄するハローワークに対して、下記の書類を提出する。
[提出書類]
  • (1)教育訓練給付金支給申請書
  • (2)教育訓練修了証明書
  • (3)領収書(本人が志支払った教育訓練費)
  • (4)本人・住所確認書類
指定教育訓練実施者が発行する。
申請の時期は
教育訓練の受講修了日の翌日から起算して1ヶ月以内に申請すること。
入所手続き
  • ・教育訓練給付金支給要件回答書・・・本人がハローワークにて取得する。
  • ・その他通常の手続き
その他
  • ・受講対象者でなければ、教育訓練給付講座の受講は出来ません。
  • ・途中退所の場合は、給付は受けられません。
  • ・教習途中での講座(車種)の変更は出来ません。
  • ・複数の教育訓練講座を利用することは出来ません。

教育訓練指定講座一覧表

教育訓練指定講座の名称 現有免許 教習料金 給付対象額
(教育訓練費)
給付予定額 指定番号
大型一種自動車免許 中型一種(MT) ¥216,700 ¥201,300 ¥40,260 282261510012
中型一種(8t限定) ¥279,400 ¥264,000 ¥52,800 282261210012
準中型5t限定 ¥343,750 ¥328,350 ¥65,670 282261310012
普通(MT) ¥385,550 ¥370,150 ¥74,030 2820226-2320012-2
大型二種自動車免許 大型一種 ¥309,980 ¥302,280 ¥60,456 282261210025
中型一種(8t限定) ¥432,630 ¥417,230 ¥83,446 282261310025
大型第一種免許+けん引自動車免許 中型一種(8t限定MT) ¥446,600 ¥391,600 ¥78,320 282261310038
中型一種自動車免許 準中型5t限定(MT) ¥160,600 ¥147,400 ¥29,480 282261320040
普通(MT) ¥193,600 ¥180,400 ¥36,080 2820226-2320022-5
けん引自動車免許 普通(MT)以上 ¥167,200 ¥160,600 ¥32,120 282261210038
大型特殊自動車免許 普通(MT)以上 ¥108,900 ¥102,300 ¥20,460 282261320066
普通二種(MT)自動車免許 準中型以上 ¥179,080 ¥173,580 ¥34,716 282261320053
準中型免許 普通(MT) ¥172,150 ¥160,050 ¥32,010 2820226-2320032-8
  • 実施日 平成25年10月1日〜平成30年3月31日